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2008年9月

競売とマンション内の動産

競売で落札したマンションの部屋の中は様々だ。リゾートマンションで定住していないため、ほとんど何も動産が残っていない部屋。

定住していないにもかかわらず、家具はそのまま、テーブルに食器、お菓子を食い散らかし、ついさっきまで誰かが住んでいたような状態の部屋。

折角落札したのだから、今すぐにでも、汚い物は即刻処分したい。と考えるのが当たり前。あるいはこんな立派な家具はめずらしい。儲かった、得をしたと考える。しかしあせってはいけない。

確かに不動産競売でマンションを手に入れたのだが、手に入れたのはマンションという「不動産」だけである。部屋の中にある、家具、TVなどの動産には競売の効果が及ばないからだ。

通常住まいが競売になった場合は、引越し時に、全てを持ち去る。しかし定住しないリゾートマンションは、部屋の中にそのまま残っている場合が多いのだ。

残っているからといって落札者が動産を勝手に処分するわけにはいかない。競売で自分のウチを取られた。それだけでアタマにきてるはず。相手が悪ければ、処分をしたために器物損壊だとか窃盗だとかで訴えられかねない。

部屋に残された動産の処分を自分勝手に安易に行ってはならないのだ。

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競売による・・・

9月19日また長期滞納物件を競売で取得した。取得したのは管理組合である。競売の申し立ても管理組合である。競売は区分所有法59条による。

59条は迷惑行為排除のために区分所有者の所有権を剥奪する、組合にとって極めて強力な武器である。

迷惑行為排除の典型は、マンションの一室が暴力団事務所として使われ、住民に危険を及ぼす恐れがあり、これを排除したという事例である。

私のところのリゾートマンションでは管理費を納めない、長期滞納者(倒産した法人、所在不明の個人、すでに死亡し相続放棄があったもの)の物件を59条に基づく競売で3件処理した。

競売でも場合によっては「先取り特権」による競売の申し立てを使う場合もある。この場合は優先権を持つ抵当権が設定されていない物件には有効だ。

優先権ある抵当権の登記がある場合は先取り特権では歯が立たず、59条よる競売が有効である。債務が時価を上回っており、先順位の抵当権がある物件には先取特権では競売を進めるのは難しいからだ。

H20.9.20

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