区分所有法59条(その1)
「マンションの区分所有者は、建物の保存に有害な行為、建物の管理に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」(区分所有法六条)。 当然のことである。
ではこの六条に反する行為を行なう者がいた場合どのようにしたらいいのか?区分所有法では57条から59条まで「義務違反者に対する措置」の規定を置いている。
57条=共同の利益に反する行為をした者に、その行為を止めるよう請求することができる。
58条=共同生活上の障害が著しく、57条では解決困難な場合は専有部分の使用禁止を請求することができる。
59条=さらに解決ができない場合は、その者のマンションの競売を請求することができる。
59条は悪質な義務違反者の区分所有権を剥奪するものであり、極めて強行かつ区分所有関係を排除するものである。
これら57条から59条までの適用は厳格な手続きを要求されるので、実際に行なう場合はよく研究して欲しい。
実際に適用された事例は
マンションの一室が暴力団組事務所として使われ、その危険性から競売を認められた事例は有名である。
59条の適用は他にも応用できるので研究の価値は大きい。
2007/7/2
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