理事会の機能
管理組合をスムーズに運営するには、役員の機能を充分発揮出きことが望ましい。役員が1-2年の任期で持ちまわりだったり、特定のメンバーが長期政権を握るのも弊害がでる。
管理組合としては少なくとも(1)会計 (2)法務 (3)工事 の3部門をカバーできることが理想だ。従って役員メンバーでその3部門に明るい人達で構成できることがBest 。さらに私はIT担当理事を置く事の重要性を説いている。ハード、ソフトの面に詳しい人がメンバーに加わると理事会としてはかなリ強力なものとなる。
各役員に求められるレベルのメルクマールとしては
(1)会計=管理組合の決算、予算案などを作成できること
(2)法務=区分所有法など関連法規の理解、管理組合規約などの改正ができること
(3)工事=業者選定、施工方法の妥当性、見積の妥当性の判断ができること
(4)IT=管理組合のIT化にソフト、ハードの両面から提案・判断ができること
さらに個別に追加すれば「損害保険の知識」(保険がおりるのに不知のため請求していない)、「滞納管理費回収に関わる知識」、「資産運用の知識」(運用リスクを回避するため)「監査機能の向上」(監査をやる事で無駄な経費を発見できることは多い)なども実務では重要だ。
ただ私が最も大切と思うのは
「役員は公正である事。役職を公私混同しない事。」が役員の最低条件である。
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コメント
管理組合の理事会が管理会社に全面依存したり、業務の丸投げをせず、自主性を発揮して、組合予算を編成し執行する能力を身につける事が第一だと存じます。
理事の個々人の能力というよりは、集団あるいは組織として能力を確保する必要があると思います。
この前提として、管理組合会計の実態把握と組合員全員への広報の徹底などからはじめてみたら良いのでは。
私の持論ですが、管理組合と管理会社はメタルの表と裏の関係にあり、管理組合理事会が経営管理の機能をしっかり果たせば、それだけ管理経費は少なくてすむということになります。
ただ、大多数の管理組合は、丸投げ状態と思われるし、管理組合会計は秘密で外部に知らせないという感覚が支配的なようです。秘密主義をとらず、外部に堂々と公開する気概と自信が求められていると考えます。
投稿: 三浦正俊 | 2007年11月24日 (土) 10時01分
初めてお尋ねします。
こちらは80戸管理組合なのですが、総会での議事運営規則がありません。
そこで規則は文献を参考にして、書いたのですが、それを執行・実行するためには総会の決議が必要なのか、理事会よりの通達だけでよいものなのか、お尋ねします。
よろしくお願い申しあげます。
投稿: 布村 明 | 2008年4月25日 (金) 09時48分